死産・赤ちゃんを火葬するとき|手続き・費用・小さなお骨のこと
最終更新: 2026年7月7日
このページを開いてくださった状況を思うと、かける言葉が見つかりません。 手続きのことだけ、できるかぎり静かに、必要なことだけをまとめます。 妊娠12週(4ヶ月)以降の死産では、死産届の提出と火葬が法律上必要です。 病院と葬儀社(または病院が案内する業者)が実務のほとんどを支えてくれますので、おひとりで抱える必要はありません。
手続きの流れ
- 死産証書(死胎検案書)を医師から受け取る
- 死産届を7日以内に市区町村へ提出(多くはご家族か葬儀社が代行)→ 火葬許可証が交付されます
- 火葬——妊娠7ヶ月未満の場合は「死後24時間経過後」の原則が適用されず、早い日程も選べます(ゆっくりお別れの時間を取ることももちろんできます)
- お骨は、納骨・自宅での供養・寺院への供養依頼など、どの形も選べます。急いで決めなくて大丈夫です
なお妊娠12週未満の流産では死産届・火葬の法的義務はなく、医療機関が対応します(希望すれば個別の供養に対応する病院・業者もあります。遠慮なく病院に聞いてみてください)。
費用のこと
多くの公営火葬場には死産児の料金区分があり、住民であれば数百円〜数千円に設定されています。 当サイトの収録データでは、例えば川崎市営は市内2,250円、さいたま市営は市内1,500円、横浜市営は市内2,400円です(2026年7月時点・出典は各施設ページに記載)。 棺(小さな柩)や搬送を含めても、大人の葬儀とは費用の規模が大きく異なりますので、どうか費用面の心配は脇に置いてください。
小さなお骨を残すために
- 週数の小さな赤ちゃんは、火葬の火力によってはお骨が残りにくいことがあります。「お骨を残したい」と葬儀社・火葬場に必ず伝えてください——火力を調整し、丁寧に対応してくれる施設が多くあります
- 予約の時間帯も「朝一番の炉が冷えている時間が良い」と案内されることがあります。施設の経験に頼って大丈夫です
- 小さな骨壺(2〜3寸)はご家族で選ぶこともできます。副葬品はお手紙やお花など燃えやすいものを少し(副葬品の解説)
知っておいてほしい制度
- 出産育児一時金——妊娠12週(85日)以降の死産・流産でも支給対象です(健康保険。申請が必要)
- 産休——死産後も産後休業の対象になります。心と身体の回復を優先してください
- 自治体・病院によってはグリーフケア(お話を聴く窓口)の案内があります。頼ることは弱さではありません
※手続き・料金は自治体・施設により異なります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の進め方は病院・葬儀社・施設の案内を優先してください。