改葬(お墓の引っ越し)の手続き|改葬許可証の取り方と流れ・費用
最終更新: 2026年7月7日
改葬とは、納骨済みのご遺骨を別のお墓・納骨堂へ移すこと——いわゆるお墓の引っ越しです。 墓地埋葬法により、「今のお墓がある市区町村」が発行する改葬許可証が必要で、勝手にお骨を取り出して移すことはできません。 遠方の墓の管理が難しくなった、承継者がいない(墓じまい)——改葬は年間15万件を超え、いまや特別なことではありません。
手続きの3ステップ
- 受入証明書(永代使用許可証等)を取得——移転先の霊園・納骨堂と契約し、「受け入れます」という証明をもらう
- 埋蔵(埋葬)証明書を取得——現在の墓地の管理者(寺院・霊園)に「ここに納骨されています」という証明をもらう。改葬許可申請書に管理者が署名する様式の自治体も多い
- 改葬許可申請 → 改葬許可証の交付——現在の墓地がある市区町村へ申請(遺骨1体につき1通・手数料は無料〜数百円程度)。交付された許可証を移転先に提出して納骨
あとは閉眼供養(魂抜き)→石材店による取り出し→移送(送骨も使えます)→移転先で納骨、という流れです。
費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 改葬許可の行政手数料 | 無料〜数百円/体 |
| お骨の取り出し(石材店) | 数万円程度/体 |
| 墓石の撤去・区画返還(墓じまいの場合) | 1㎡あたり10〜15万円程度が相場 |
| 閉眼供養のお布施 | 数万円程度(寺院・地域による) |
| 移転先の費用 | 合祀墓・樹木葬5〜30万円、納骨堂20〜100万円、一般墓は墓石代含め100万円超も |
※自治体によっては墓じまい・改葬の補助金制度があります(無縁墓対策)。「{自治体名} 墓じまい 補助」で確認を。
トラブルを避ける3つのコツ
- 菩提寺には「相談」から入る——埋蔵証明は現墓地の管理者にしか書けません。「離檀料」を巡るトラブルの多くは、決定事項として通告したことがこじれの発端です。これまでの供養への感謝とセットで、早めに相談を
- 親族の合意を先に——お墓は祭祀財産。法律上の申請者は祭祀承継者ですが、親族の心情面の合意がないと後々に響きます
- 遺骨の状態を想定しておく——古いお墓では骨壺が水没していたり土に還りかけていることがあります。洗骨・粉骨サービス(1〜3万円程度)や、移転先の受入条件(骨壺サイズ等、地域差の解説)を確認しておくとスムーズです
よくある質問
- Q. 手元供養にするだけでも改葬許可は必要?
- お墓から取り出して自宅に置く場合の扱いは自治体により運用が分かれます(「改葬」は墓から墓への移動を指すため)。現墓地のある市区町村に確認するのが確実です。
- Q. 一部だけ移す(分骨)場合は?
- 改葬ではなく分骨の手続きになり、墓地管理者の分骨証明書で足ります(分骨の解説)。
- Q. 許可証なしで移すとどうなる?
- 墓地埋葬法違反となるほか、移転先が納骨を受け付けてくれません。必ず許可証を取ってから動かしてください。
※手続き様式・手数料は自治体により異なります。2026年7月時点の一般的な運用に基づきます。