自宅で家族が亡くなったら|警察が来るケースと死亡診断書・死体検案書の違い

最終更新: 2026年7月7日

自宅で家族が亡くなっているのを見つけたら、最初の連絡先はかかりつけ医です(明らかに亡くなっている場合)。 かかりつけ医がいない、死因に思い当たる病気がない、事故の可能性がある——そうした場合は110番または119番に連絡し、警察の確認(検視)を待ちます。 大切なのは、警察が来ること自体は「疑われている」わけではなく、法律で決まった通常の手続きだということです。

最初の10分でやること・やってはいけないこと

  • 呼吸・反応がなければ——蘇生の可能性があると思う場合はためらわず119番(救急)。明らかに亡くなっている(死後時間が経っている)場合はかかりつけ医へ
  • ご遺体を動かさない・服や布団もそのままに——検視が必要になった場合に状況の確認が大切になります。整えてあげたい気持ちは、確認が終わってからで大丈夫です
  • お薬手帳・診察券を手元に——医師・警察への説明がスムーズになります
  • 葬儀社への連絡は、死亡診断書(検案書)の見通しが立ってからで間に合います

死亡診断書になるか、死体検案書になるか

状況流れ交付される書類
かかりつけ医がいて、診療中の病気で亡くなったと判断できる医師が死後診察に来訪 → その場で交付死亡診断書
かかりつけ医がいない/死因が不明・急死・事故の可能性警察による検視(状況確認)→ 監察医・警察医の検案。半日〜数日かかることも死体検案書

どちらの書類でも、その後の死亡届→火葬許可証→火葬の流れは同じです。 なお「最後の診察から24時間を超えていたら必ず警察」というのはよくある誤解で、 診療中の病気に関連する死亡と医師が判断できれば、死後診察のうえで死亡診断書を交付できます(医師法20条の解釈として厚労省が明確化しています)。

検視になった場合に知っておくこと

  • 警察官から状況の聞き取りがあります。事実をそのまま話せば十分です
  • ご遺体は一時的に警察が預かる場合があります(検案後に葬儀社が引き取り)
  • 死体検案書の発行には検案料・搬送料等の実費(数万円程度、地域差あり)がかかることがあります
  • 検視完了までは葬儀日程を確定できません。安置火葬予約は葬儀社が見通しに合わせて調整してくれます

在宅介護・在宅医療中の方へ(事前にできる備え)

在宅で看取る可能性がある場合、「亡くなったときはどこに電話するか」をかかりつけ医・訪問看護と事前に決めておくことが、当日の混乱を大きく減らします。 夜間の連絡先、死亡確認に来られる体制、診断書の交付方法——この3点を確認しておけば、警察を呼ばずに済むケースがほとんどです。

よくある質問

Q. 警察が来ると事件として調べられる?
検視は死因を確認する行政・司法手続きで、大半は事件性なしとしてその日のうちに終わります。ご家族が疑われているわけではありません。
Q. 救急車を呼んだら病院に運ばれる?
明らかに死亡している場合、救急隊は搬送せず警察に引き継ぐのが一般的です。蘇生の可能性がある場合はためらわず119番してください。
Q. 死体検案書だと火葬までの流れが変わる?
書類の名前が違うだけで、死亡届・火葬許可証・火葬の流れは同じです(許可証の解説)。検視の分だけ日程が後ろにずれる点だけ見込んでください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況は医師・警察・葬儀社の案内に従ってください。