火葬許可証・埋葬許可証の完全ガイド|取り方・当日・紛失時の再発行

最終更新: 2026年7月7日

火葬許可証は「これがないと火葬できない」唯一の書類です。 死亡届を市区町村に提出すると、受理と同時に交付されます(手数料は無料の自治体が大半)。 そして火葬後に火葬場の証印が押されたものが、そのまま埋葬許可証として納骨時に必要になります。 1枚の紙が「火葬前」と「納骨時」の2回、決定的に重要になる——これがこの書類の要点です。

書類の流れ

  1. 死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内。死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれかの市区町村へ)と同時に「死体火葬許可申請」を行う
  2. 火葬許可証が交付される——実務では葬儀社が届出から受け取りまで代行するのが一般的
  3. 火葬当日、火葬場に提出(これを忘れると火葬できません)
  4. 火葬後、証印済みの許可証が返却される——骨壺の箱に納めて渡されることが多い(=埋葬許可証)
  5. 納骨時に墓地・納骨堂の管理者へ提出

全体の流れは火葬の流れと手続き、進捗管理はチェックリストをどうぞ。

紛失したときの再発行

納骨は数ヶ月〜数年後になることも多く、埋葬許可証の紛失は珍しくないトラブルです。再発行の窓口は「死亡届を提出した市区町村」です。

  • 交付から5年以内: 死亡届を出した市区町村で再交付を申請できます(申請者の本人確認書類・故人との続柄がわかるもの・手数料数百円程度が一般的)
  • 5年を超えている場合: 自治体の保存期間を過ぎていることがあり、その場合は火葬した火葬場で「火葬証明書」を発行してもらい、それを添えて市区町村で再交付を受ける流れが一般的です
  • 手続きの細部は自治体により異なるため、まず死亡届を出した市区町村に電話で確認するのが確実です

よくあるつまずき

  • 骨壺の箱に入っていることに気づかない——「許可証がない!」の大半はこれ。まず骨箱・覆いの中を確認
  • 分骨する予定があるのに1通しかない——分骨先ごとに「分骨証明書」が必要です(分骨の解説
  • 死亡届のコピーを取り忘れた——保険・年金手続きで死亡の記載事項証明が必要になる場合があります。届出前にコピーを

よくある質問

Q. 火葬許可証の取得に費用はかかる?
交付自体は無料の自治体が大半です(再交付は数百円程度の手数料がかかる場合があります)。
Q. 葬儀社に頼まず自分で手続きできる?
可能です。死亡診断書付きの死亡届を市区町村窓口(多くは24時間受付)に提出し、火葬許可申請書を記入します。
Q. 散骨する場合も埋葬許可証は必要?
散骨自体に許可証の提出先はありませんが、粉骨業者・散骨業者から提示を求められるのが一般的です(遺骨の身元確認のため)。

※手続き・手数料・保存年限は自治体により異なります。2026年7月時点の一般的な運用に基づきます。