奈井江町葬斎場
北海道空知郡奈井江町の火葬場
この施設は現在、火葬を行っていません。 廃止条例で裏が取れた。奈井江町議会だより第23号(令和3年5月15日発行)の議決一覧に「奈井江町葬斎場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例/砂川地区保健衛生組合が運営する吉野斎苑を共同利用することに伴い本条例を廃止(令和3年4月1日から)」と明記され、全会一致で可決。浦臼町広報 令和3年1月号「火葬場の変更について」も『令和3年4月1日から火葬場が砂川市吉野斎苑に変更になります。現在、浦臼町と奈井江町で共同利用している奈井江町葬斎場が老朽化してきたため』と告知している。奈井江町公式「葬斎場の使用料」ページも現在は吉野斎苑の火葬炉使用料(構成市町13歳以上20,500円/13歳未満15,000円/胎児8,000円)のみを掲載し、町独自の火葬料金の記載はない。建物自体は町の生活関連施設「葬斉場」として残るが火葬場としての運用はない。公式の所在地表記は「奈井江町字奈井江1151番地2」(町公式施設一覧および町資料2の施設概要表で一致。当サイト掲載の1152番地2は誤り)。統合先の吉野斎苑は facility_index.json に slug: yoshinosaien(砂川市北吉野町315番地1)で掲載済みのため missing 追加は不要。 ご利用可能な施設は北海道の火葬場一覧または空知郡奈井江町の一覧からご確認ください。
基本情報
| 所在地 | 北海道空知郡奈井江町字奈井江1152番地2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0125-65-4672 |
| アクセス | JR奈井江駅から3㎞,車で8分 |
| 設置主体 | 奈井江町(担当: 建設環境課) |
| 公式ページ | https://www.town.naie.hokkaido.jp/file/contents/693/17117/23gou.pdf |
地図
よくある質問
- Q. アクセス方法は?
- JR奈井江駅から3㎞,車で8分。所在地は北海道空知郡奈井江町字奈井江1152番地2です。
- Q. どこが運営していますか?
- 奈井江町が運営しています(担当: 建設環境課)。
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※距離は直線距離の目安です。
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基本情報の出典: 厚生労働省「全国火葬場データベース」(2026-07-20時点)。 データの出典と更新方針